経済

退職金課税「先送り」の構造 — 労働移動を阻む優遇税制はなぜ改革できないか

転職を経済的に不利にする退職所得課税の優遇制度は、労働市場改革の焦点でありながら抜本改正が繰り返し先送りされてきた。制度の仕組みと改革が進まない背景、国際比較から論点を整理する。

Newscoda 編集部

はじめに

退職金にかかる所得税は、他の所得と比べて際立って軽い。長期勤続を前提に設計された「退職所得控除」と、控除後の残額をさらに半分にしてから課税する「2分の1課税」という二重の優遇措置により、同じ額の所得でも退職金として受け取れば税負担は給与所得より大幅に軽くなる。この制度は高度成長期の終身雇用モデルを前提に設計されたものだが、転職が一般化した現在の労働市場では、勤続年数が短い転職者ほど優遇の恩恵を受けにくいという非対称性を生んでいる。

政府・与党内では退職金課税の抜本見直しが長年の検討課題として位置づけられてきたが、具体的な制度改正は繰り返し先送りされてきた。「三位一体の労働市場改革」を掲げる政府の方針の下でも、税制という具体的な制度変更に落とし込む段階になると、毎年のように議論が持ち越されるというパターンが繰り返されている。本稿では、制度の仕組みと優遇の実態、改革がなぜ進まないのか、労働移動という観点から見た論点、そして国際的にみた日本の制度の位置づけを整理する。

退職金課税の仕組みと優遇の実態

控除額が勤続年数で跳ね上がる設計

退職所得控除額は、勤続20年以下の期間について1年あたり40万円、20年を超える期間については1年あたり70万円が積み上がる計算方式になっている。勤続年数が20年を境に控除の伸び率が1.75倍に跳ね上がる設計であり、長期勤続者ほど税制上の恩恵が加速度的に大きくなる。控除後の残額に対しても、原則としてさらに2分の1を乗じた金額のみが課税対象になるため、実効税率は給与所得と比較して大幅に低くなる。

例えば勤続30年で退職金2000万円を受け取る場合、控除額は40万円×20年+70万円×10年=1500万円に達し、残る500万円のさらに半分、250万円のみが課税所得となる。一方、複数の企業を渡り歩き通算勤続年数が5年に満たない転職者が同額の退職金を受け取った場合、控除額は最大でも200万円程度にとどまり、課税所得は900万円規模に膨らむ。同じ受給額でも勤続年数の差によって課税所得が3倍以上開くこの構造が、優遇の非対称性の核心にある。

2021年改正が示した「部分的な是正」の限界

政府はこれまで、優遇の是正を段階的に進めてきた。2021年度税制改正では、勤続年数5年以下の従業員(法人役員等を除く)が受け取る退職金について、一定金額を超える部分に関しては2分の1課税の平準化措置の適用を除外する見直しが行われた [1]。これは、短期在職者が節税目的で退職金の形式を利用するケースへの対応だったが、制度の根幹である「勤続年数に応じた控除の傾斜」自体には手をつけない部分的な是正にとどまった。

2025年度税制改正でも、退職所得の特別徴収票の提出義務や、老齢一時金に関する勤続期間重複排除の特例といった手続き面の見直しにとどまり、控除額の算定方式そのものは据え置かれた [2]。老齢一時金の勤続期間重複排除の特例は、確定拠出年金などの一時金受給と退職金を近接した時期に受け取った際に、控除額の二重計上を防ぐための技術的な調整であり、優遇の水準そのものを変えるものではない。こうした改正の積み重ねは、政府が問題の所在を認識しつつも、制度の骨格には踏み込まない対応を選択し続けてきたことを示している。

なぜ改革が繰り返し先送りされてきたか

「中立化」への総論賛成、各論での慎重論

政府の労働市場改革の指針は、リスキリングによる能力向上支援、職務給の導入、成長分野への労働移動の円滑化を「三位一体の労働市場改革」の柱として掲げ、退職金課税を含む税制のあり方を、働き方の選択に対して中立的なものへ見直す方向性を打ち出してきた [3]。しかし、勤続年数に応じた控除額の傾斜構造そのものを見直すことは、長期勤続を前提に退職金額を積み立ててきた既存の会社員・退職予定者にとって実質的な増税となりかねず、政治的な抵抗を招きやすい論点である。

見直しに伴う移行コストと世代間の公平性

控除方式を変更する場合、すでに長期勤続を前提に人生設計をしてきた中高年層と、これから転職を重ねるキャリアを歩む若年層との間で、制度変更の影響が非対称に生じる。急激な制度変更は「後出しでルールを変える」との批判を招きかねず、十分な移行期間の設計が必要になる。この移行設計の複雑さが、抜本改革を先送りする一因になってきたとみられる。企業の人事制度側でも、退職金を月次給与に組み込む動きが一部で進んでいるが、70歳現役時代の賃金設計革命 が示すように、報酬体系全体の再設計は一朝一夕には進まない構造的な課題である。

過去の税制調査会での議論でも、控除額の見直しそのものへの賛否は割れており、「勤続20年」という節目を撤廃すべきだとする意見がある一方、急激な変更が退職を間近に控えた世代の生活設計に与える影響を懸念する慎重論も根強い。与党税制調査会では毎年度の税制改正大綱の取りまとめに際してこの論点が俎上に載るものの、他の優先課題との兼ね合いで具体的な結論が先送りされる年が続いている。政治的には、負担増となる層の声が可視化されやすい一方、恩恵を受けるはずの将来の転職者は現時点では声を上げにくいという非対称性も、改革の停滞を助長する要因である。

労働移動阻害という論点

OECDが指摘する構造的なゆがみ

OECDは日本の労働市場改革に関する分析の中で、退職金への優遇税制が長期勤続者を優遇し、企業間の人材移動を抑制する構造的要因の一つになっていると指摘している [4]。OECDの雇用見通しにおいても、日本の労働移動は地域間・産業間でなお相対的に限定的であり、成長分野への円滑な人材シフトを阻む制度的障壁への対応が課題として挙げられている [5]。退職金課税は、こうした制度的障壁の中でも特に税制という政策手段で直接是正可能な領域として位置づけられている。

労働移動の停滞は、個々の労働者のキャリア選択の問題にとどまらず、成長産業への労働力再配分を通じたマクロの生産性向上にも関わる。人手不足が深刻化する分野に人材が移動しにくい構造が税制によって温存されているとすれば、賃金上昇や生産性改善を目指す政策全体の効果を減殺しかねない。この点で、退職金課税の見直しは単なる公平性の問題ではなく、成長戦略の実効性を左右する論点として位置づけられている。

転職者と定年退職者の間の負担格差

退職所得控除は勤続年数に比例して積み上がる仕組みであるため、同じ生涯賃金を得た場合でも、一つの企業に長く勤めた人と複数回転職した人とでは、退職金にかかる税負担に差が生じる。転職のたびに退職金を受け取る場合、各社での勤続年数がその都度リセットされて控除額が計算されるため、通算では長期勤続者よりも不利になりやすい。この非対称性は、成長分野への人材移動を後押ししたい政策目標と、実際の税制が生む経済的インセンティブとの間の矛盾として、East Asia Forumの分析でも改革の遅れが指摘されている [6]。同分析は、日本の労働市場改革が個別分野では前進を見せているものの、税制のように既得の期待権が絡む領域では総じて動きが鈍く、改革の全体像としては「道半ば」にとどまっていると評価している。退職金課税はその象徴的な事例として位置づけられる。

国際比較からみた日本の位置づけ

勤続年数連動の優遇は国際的にも珍しい設計

OECD加盟国の多くでは、退職一時金や解雇手当に対して勤続年数に比例して税負担が大きく変動する仕組みを持つ国は限られている。多くの国では、退職所得も基本的に通常の所得税率表の下で課税され、勤続年数に応じた控除があるとしても日本ほど急峻な傾斜構造を持つ例は少ない。日本のように「20年」という特定の勤続年数を境に控除の積み上がり方が変化する制度設計は、終身雇用を前提とした人事慣行と税制が一体で発展してきた結果であり、国際的にみても特異な部類に入る。

労働移動を促す税制への転換事例

OECDは日本の税制・社会保障制度全体について、就労形態や転職の有無によって負担が大きく変わらない「中立性」を高める方向での見直しを求めており、これは退職金課税に限らず、社会保険料や年金制度の設計にも共通する論点として位置づけられている [4][5]。諸外国では、転職に伴う年金資産の移換(ポータビリティ)を制度的に保証することで、勤続年数による不利益を軽減する設計が採用される例もある。日本の企業年金・退職金制度においても、確定拠出年金の普及とともにポータビリティは徐々に改善してきたが、退職所得課税の優遇構造そのものが勤続年数に強く結びついている以上、制度間の整合性という課題は残ったままである。

注意点・展望

退職金課税の見直しは、単独の税制論点にとどまらず、企業年金・iDeCo・厚生年金保険といった老後所得保障の制度設計全体と密接に関わる。退職所得控除だけを切り離して見直すと、確定拠出年金と確定給付年金の間、あるいは老齢一時金と老齢年金の間で新たな不公平が生じかねないため、2026年社会保障改革の構造 が扱うiDeCo拡充などの制度改正と歩調を合わせた検討が必要になる。

短期的には、勤続年数要件の緩和や控除額算定方式の段階的な見直しといった漸進的な対応にとどまる可能性が高い。一方で、退職代行サービスの急拡大に象徴されるように、転職や早期退職に対する心理的・実務的なハードルが下がっている社会の変化も、「辞める」を代行する業界の膨張 が示す通り着実に進んでいる。制度と実態の乖離が広がるほど、抜本改革を求める圧力は強まると見込まれる。

企業側の対応も並行して進みつつある。退職金制度そのものを縮小し、月次給与や賞与に振り替える動きが一部の大手企業で見られるようになっており、これは税制改正を待たずに企業が独自に「制度の空洞化」を進めている側面がある。もっとも、退職金制度の縮小は既存の中堅・シニア層にとっては将来受け取る退職金の実質的な目減りを意味しかねず、労使間の丁寧な制度移行が求められる。政府による税制改正が遅れる中で、実務レベルでの制度変化が先行するという事態が今後さらに広がる可能性がある。

Newscoda の見方

本サイトとして注目するのは、退職金課税の議論が「増税か減税か」という単純な対立軸では捉えきれない点である。控除の傾斜構造を平準化すること自体は税収中立的にも設計可能であり、論点の本質は長期勤続者と転職者の間の負担配分をどう再設計するかという移行設計の巧拙にある。

多くの解説は労働市場の流動化促進という政策目標を強調しがちだが、Newscodaとしては、移行期間中に生じる世代間の不公平感が政治的合意形成の最大の障害になっている点を重視する。控除方式の変更を将来入社する世代からのみ適用するなど、既得の期待権に配慮した制度設計が採用されるかどうかが、改革の実現可能性を左右するとみられる。

今後6〜12か月で観察すべき変数:

  • 税制調査会における退職所得課税の議論の再開時期と論点整理の内容
  • 労働市場改革の指針に基づく具体的な税制改正案の与党税制調査会への提出有無
  • 企業の退職金制度から月次給与組み込み型への移行事例の広がり
  • OECDの次回対日審査における労働移動関連の評価の変化

まとめ

退職金課税の優遇は、終身雇用を前提とした過去の制度設計が、転職が一般化した現在の労働市場と整合しなくなっている典型例である。2021年・2025年の税制改正はいずれも部分的な手続き見直しにとどまり、控除額算定方式という制度の根幹には手がつけられていない。OECDが繰り返し指摘する労働移動阻害という構造的な論点に対し、世代間の公平性に配慮した移行設計をどう描けるかが、今後の改革実現の鍵を握る。企業による退職金制度の自主的な縮小が先行する中、政府がいつ、どのような形で控除の傾斜構造そのものに向き合うのかが、労働市場改革全体の実効性を測る一つの指標になる。

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Sources

  1. [1]退職所得課税の適正化(令和3年度改正)— 財務省
  2. [2]令和7年度税制改正の大綱 — 財務省
  3. [3]新しい資本主義の実現に向けて 労働市場改革の指針 — 内閣官房
  4. [4]Key Policy Insights — OECD Economic Surveys: Japan 2026
  5. [5]OECD Employment Outlook 2026: Japan
  6. [6]Japan's new labour market reforms need to go further — East Asia Forum

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